2023年9月28日
いつもTeasyをご利用いただきありがとうございます。
勤怠管理は1分単位で行うこととされておりますが、日々の打刻の丸めは原則「違法」となります。
最近では、5分未満の残業を切り捨てていたり、制服へ着替える時間を労働時間と扱っておらず問題となったケースもニュースで取り上げられておりました。
ただ、どのタイミングで業務を開始したかは職場環境により状況が異なります。
打刻=業務開始ではないケースもあるでしょう。
そのようなケースに対応するため、Teasyでは打刻を丸める機能はご用意しています。
労使間での認識に齟齬があると例に上げたようにトラブルのもとになるため、よく認識を合わせた上で適切に運用いただく必要があります。
打刻の丸め(切り捨て、切り上げ)
Teasyでは以下の丸めが利用できます。
打刻の切り捨て / 切り上げ(単位:5分、10分、15分、30分)
出勤打刻、退勤打刻、休憩開始打刻、休憩終了打刻、それぞれで設定が可能です。
早出の出勤打刻を認める / 遅退の退勤打刻を認める
出勤打刻を例にすると、始業が9:00と定められている場合に、その時間より早い打刻(8:50など)を業務開始として認めるかになります。(退勤打刻はその逆)
認める場合は打刻時間が業務開始として使用され、認められない場合は定められた始業時間が業務開始として使用されます。
月の集計値の丸めについて
日々の丸めは違法ですが、唯一認められてるのが月の集計値の丸めです。
「時間外労働、休日労働、深夜労働それぞれの月の合計値における1時間未満の端数」
これらはの30分未満は切り捨て、30分以上は切り上げが可能となります。
切り捨てのみ行うような従業員の不利益となるようなものは違法となるのでお気をつけください。
Teasyでは月の集計値を丸める機能は現在ございませんが、今後対応を予定しております。
Teasyでは皆様のご意見・ご要望をもとに機能改善を進めております。 ぜひTeasyをご利用頂き、少しでも気になるところがございましたらお気軽にフィードバックいただけますと幸いです。